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Q:初診日のカルテが廃棄されていたらどうすれば良いですか?

2023/06/05

A: 直ぐにあきらめるのは早すぎます。
カルテの保管義務は最後にその病院を受診した日から5年です。

視覚障害では最初に受診した日から10以上経過して障害年金の基準に達する方も珍しくありません。
そのような場合は初診日のカルテが廃棄されていることが多いです。

しかし、初診日のカルテが廃棄されていても初診日を証明する合理的な証拠を提出すれば初診日を認めてくれる救済テクニックがあります。
①2番名以降の病院に残っているカルテに初診病院の受診の経緯や年月が書かれている。
②科名と初診年月日が記載された診察券が残っている。
③身体障害者手帳の請求時や生命保険用に提出した診断書のコピーがある。
④初診病院に通院データ(レセコンデータ)が残っており、病院が提出してくれる。
⑤当時の受診について具体的に記載した2名以上の「第3者証明」が用意できる。
このようなテクニックを使うのは素人には荷が重いので早めに社労士に相談しましょう。
 

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