Q:初診証明に手帳申請時の診断書コピーは使えますか?
2024/12/01
A:
初診日や次の病院のカルテが廃棄され、自分の手元に何も残っていない時は、「障害者手帳申請時の診断書コピー」が有力な初診日の証拠になる場合があります。
そのような時は、手帳を申請した自治体にコピーが残っていないか?尋ねてみてください。
・それだけで有力な証拠になったり
・第3者証明の参考資料として使える
ことがあります。
そのような時は、手帳を申請した自治体にコピーが残っていないか?尋ねてみてください。
・それだけで有力な証拠になったり
・第3者証明の参考資料として使える
ことがあります。