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Q:一定期間の初診日とは何ですか?

2024/07/22

A: 初診日のカルテやその他の証拠が何も残っていなくても、初診日が一定期間にあると証明できれば自分でその初診日を申し立てられることです。

例えば
① 人間ドックの結果で、まだその時点では発症していないと証明できる。
② 初診日のカルテは破棄されている。
③ しかし、次医のカルテは残っているので受診状況等証明書を書いてもらえる。
こんな場合は、①~③の全ての期間で納付要件を満たしていれば、初診日のカルテがなくても初診日として申立てが可能です。

他にもいろいろなケースがありますので、自分が当てはまりそうな時は社労士に相談しましょう。


 

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