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Q:扶養していない家族に加算はありますか?

2024/07/06

A: 扶養かどうか?は加算に関係ありません。
子または配偶者が障害年金の受給権者と生計同一の関係にあり、かつ年収が850万円未満であることの生計維持関係を問われます。
①高校卒業年齢までの子
(生徒手帳のコピー)
②配偶者が65歳未満で年収850万円未満
(年収証明やマイナンバーカードコピー)
③同じ住所の住民票や金銭援助がある証拠
などを証明する書類を添付して請求します。



 

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