Q:認定日請求で、認定日以後3か月から診断書のズレは?
2024/06/09
A:
障害認定日請求の診断書は「認定日以後、3か月以内の現症日」と決まっています。
しかし、障害によってズレの判定は異なるようです。
① うつ病などの精神障害は症状に波があるので、1週間のズレでも認定されないことがあります。
一方、知的障害では1年以内のズレは認定されることもあります。
② 眼の障害年金は、案件ごとに判定されるので、きちんとズレの理由をアピールする事が大事です。
しかし、障害によってズレの判定は異なるようです。
① うつ病などの精神障害は症状に波があるので、1週間のズレでも認定されないことがあります。
一方、知的障害では1年以内のズレは認定されることもあります。
② 眼の障害年金は、案件ごとに判定されるので、きちんとズレの理由をアピールする事が大事です。