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Q:眼の障害年金で「初めて2級」で請求できますか?

2023/11/06

A: 請求できるケースを紹介します。
①幼少期に「左眼が網膜剥離」でほとんど視力を失った人が、大人になって厚生年金加入中に「右眼が緑内障」で視野欠損になったとします。
②左眼が視力を失った時点で右眼が普通に見えていれば、傷病手当金ですが20歳前なので障害年金を請求できません。
③この人が「左眼の網膜剥離」と「右眼の緑内障」の相当因果関係がないと認めてもらえれば、
左眼の網膜剥離を「先発傷病」として、右眼の緑内障を「基準傷病」とする「初めて2級」の請求が可能になります。
⑤始めて2級の初診日要件は「基準傷病」になるため、障害厚生年になります。

右眼と左眼の病名が異なる場合は、この「初めて2級」で請求できないか?検討してみてください。
年金事務所や他の社労士と相談して「初診日が原因で請求できない」と言われた人でも、初めて2級で請求できる可能性が少しでもあれば、私まで連絡してください。


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