• トップ
  • Q&A
  • 健診や人間ドックは障害年金の初診日になりますか?

Q:健診や人間ドックは障害年金の初診日になりますか?

2023/07/27

A: 原則として、「健康診断」や「人間ドック」は初診日になりません。
ただし、「初診時の医師の証明が添付できない場合であって、医学的見地からただちに治療が認められる健診結果である場合については、請求者から健診日を初診日とするよう申立てがあれば、健診日を初診日として取扱いことができる」とされています。

「医学的見地からただちに治療が認められる健診結果」とは?
①「要治療」と判定されて、他の検査成績からも確認できる。
②「要治療」でなくても医学的検知からただちに治療が必要とされる可能性があるものは「完全房室ブロック」「慢性腎不全(糖尿病性腎症)」などが挙げられています。

私はこれまで、眼の健診結果を「医学的検知からただちに治療が必要である初診日」として申立てた経験はありません。


PAGE TOP