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Q:手帳が5級でも障害年金をもらえますか?

2023/06/05

A: はい、もらえる場合があります。

身体障害者手帳が5級の方でも、初診日が厚生年金加入中で有効な初診日の証明があれば「障害厚生年3級」か「障害手当金」を支給されます。

視力障害では、片方の視力がどんなに悪くても良い方の視力が0.03以上あれば身体障害者手帳は等級に該当しないのでもらえません。
しかし、障害年金では悪い方の視力が0.1以下になれば障害手当金(進行中の眼病であれば障害厚生年金3級)がもらえます。

視野障害では、ゴールドマン視野計でⅠ/4視標による両眼の視野面積が2分の1以上の欠損か、自動視野計のエスターマンテストで100点以下なら障害年金をもらえます。この基準は非常に緩い基準のため視野狭窄が自覚できる方はほとんどが当てはまりますが、この基準を理解してない眼科医が多いのが残念です。
初診日が厚生年金の方にとっては、身体障害者手帳よりも障害年金の方が基準が緩いことを承知してください。

身体障害者手帳と障害年金の等級比較
※障害手当金の状態でも進行中の場合は、障害厚生年金3級を支給されます。

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